三世代同居・住宅リフォームの耳寄りなお話し!!

2016-03-08

今日は、三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の所得税のお話しです。国の「希望出生率1.8」の実現に向けて、世代間の助け合いによる子育てがしやすい環境整備を図るための工事を行う場合に、税制上の特例措置が講じられます。適用期限は、平成28年 4 月1日〜平成31年 6 月30日まで。三世代同居に対応したリフォーム工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所となる工事のことで、その工事費用の合計額が、補助金など控除後に50万円を超えるものとなります。

*リフォーム投資型減税

対象工事(耐震、省エネ、バリアフリー)に三世代同居対応工事を追加するとともに、工事費などの10%を所得税額から控除(対象工事限度額は250万円)

例えば、三世代同居・耐震・省エネの工事限度額250万円に対して最大控除額は、25万円!!
バリアフリーの工事限度額200万円に対し最大控除額は、20万円!! と、こんな感じです。
もうすこし、詳しく聞いてみたいなぁ〜って方いらしゃいましたら、フリーダイヤル 0120-04-8343(やさしさ)に、お気軽にお電話くださいね。
あしだ建設  スタッフより